2011年9月11日日曜日

厚生労働省が食品中の放射性物質


 厚生労働省が食品中の放射性物質に関して定めた暫定規制値の対象と
した放射性物質は、「放射性ヨウ素」、「放射性セシウム」、「ウラン」、「プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種」の4つです。
 食品安全委員会が3月29日に公表した「放射性物質に関する緊急とり
まとめ」では、これまでのチェルノブイリ原子力発電所などにおける災害
の知見からも、今回の福島第一原子力発電所の事故において緊急に検討
すべき物質として、放射性ヨウ素(ヨウ素131)と放射性セシウム(セシウ
ム134、137)をあげています。
 厚生労働省が公表している食品中の放射性物質に関する情報でも、ヨ
ウ素131、セシウム(134、137)について、検査結果をまとめています。
放射性物質
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づく
食品中の放射性物質に関する暫定規制値(Bq / kg)
放射性ヨウ素
(混合核種の代表核種:131
 I)
飲料水
300
牛乳・乳製品(注)
野菜類(根菜、芋類を除く。)
2,000
魚介類
放射性セシウム
飲料水
200
牛乳・乳製品
野菜類
穀類 500
肉・卵・魚・そ の 他
ウラン
乳幼児用食品
飲料水 20
牛乳・乳製品
野菜類
穀類 100
肉・卵・魚・そ の 他
プルトニウム及び超ウラン元素
のアルファ核種
(238
Pu,
239
Pu,
240
Pu,
242
Pu,
241
Am,
242
Cm,
243
Cm,
244
Cm放射能濃度の合計)
乳幼児用食品
飲料水 1
牛乳・乳製品
野菜類
穀類 10
肉・卵・魚・そ の 他
      注:100Bq /㎏を超えるものは、乳児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう指導すること。
問4 食品の暫定規制値が定められた
放射性物質には、どんな種類がありますか。

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