2012年4月26日木曜日

指定弁護士 控訴するかどうか検討

控訴するかどうかについては、「検察審査会の起訴すべきだという議決に対して、この判決で十分なのか、それともさらに2審の判断を仰ぐべきなのか、十分検討したうえで判断したい」と述べましたとあるが、控訴を考えると言う事は、愚劣な裏工作の事実そのものを葬り去る行為であり、正常化されつつある政府機関の健全化を悪化させるだけである。
検察側の捏造を決して許されるものではない。 規則や決まり事を、利権で覆す事は無いのだから。

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