2012年3月10日土曜日

飲食物摂取制限に関する指標について


飲食物摂取制限に関する指標について

 「5-3 防護のための指標」の表3に示した値の算出についての考え方を以下に示す。

① 放射性ヨウ素について

 ICRP Publication 63 等の国際的動向を踏まえ、甲状腺(等価)線量50mSv
/年を基礎として、飲料水、牛乳・乳製品及び野菜類(根菜、芋類を除く。)の3つの食
品カテゴリーについて指標を策定した。なお、3つの食品カテゴリー以外の穀類、肉類等
を除いたのは、放射性ヨウ素は半減期が短く、これらの食品においては、食品中への蓄積
や人体への移行の程度が小さいからである。
 3つの食品カテゴリーに関する摂取制限指標を算定するに当たっては、まず、3つの食
品カテゴリー以外の食品の摂取を考慮して、50mSv/年の2/3を基準とし、これを
3つの食品カテゴリーに均等に1/3ずつ割り当てた。次に我が国における食品の摂取量
を考慮して、それぞれの甲状腺(等価)線量に相当する各食品カテゴリー毎の摂取制限指
標(単位摂取量当たりの放射能)を算出した。

② 放射性セシウムについて

 放射性セシウム及びストロンチウムについても飲食物摂取制限の指標導入の必要性が
認識されたことを踏まえ、全食品を飲料水、牛乳・乳製品、野菜類、穀類及び肉・卵・魚・
その他の5つのカテゴリーに分けて指標を算定した。
指標を算定するに当たっては、セシウムの環境への放出には89
Sr及び90
Sr

137
Csと
90
Srの放射能比を0.1と仮定)が伴うことから、これら放射性セシウム
及びストロンチウムからの寄与の合計の線量をもとに算定するが、指標値としては放射能
分析の迅速性の観点から
134
Cs及び
137
Csの合計放射能値を用いた。
 具体的には、実効線量5mSv/年を各食品カテゴリーに均等に1/5ずつ割り当て、
さらに我が国におけるこれら食品の摂取量及び放射性セシウム及びストロンチウムの寄
与を考慮して、各食品カテゴリー毎に134
Cs及び
137
Csについての摂取制限指標を算出した。


③ ウラン元素について

 核燃料施設の防災対策をより実効性あるものとするため、ウランについて我が国の食生
活等を考慮して指標を定めるとの方針のもとに、実効線量5mSv/年を基礎に、全食品
を飲料水、牛乳・乳製品、野菜類、穀類及び肉・卵・魚・その他の5つのカテゴリーに分
けて指標を算定した。
 指標を算定するに当たっては、5%濃縮度の
235
Uが全食品に含まれ、これが5m
Sv/年に相当すると仮定し、さらに我が国における食品の摂取量を考慮して、各食品カ
テゴリー毎に飲食物摂取制限に関する指標を算出した。

④ プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種について

 再処理施設の防災対策をより実効性あるものとするため、IAEAの「電離放射線に対
する防護及び放射線源の安全に関する国際基本」(BSS)に記載されているアルファ核
種(アメリシウム、プルトニウム等)について我が国の食生活等を考慮して指標を定める
との方針のもとに、実効線量5mSv/年を基礎に、全食品を飲料水、牛乳・乳製品、野
菜類、穀類及び肉・卵・魚・その他の5つのカテゴリーに分けて指標を算定した。
 指標を算定するに当たっては、多種類のアルファ核種が共存して放出される可能性があ
るので、核種毎に指標を作成することはせず、アルファ核種が全食品に含まれ、これが5
mSv/年に相当すると仮定し、さらに我が国における食品の摂取量を考慮して、各食品
カテゴリー毎に飲食物摂取制限に関する指標を算出した。

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